ヤバっ、もう税金の締め切り間近…と焦ってませんか?
アメリカで暮らす中で、「税金」は避けて通れないテーマです。でも最近、IRS(内国歳入庁)の動きが大きく変わってきているのをご存じでしょうか?特に、アメリカ移民やVISA保持者、永住権申請中の方、留学生やその配偶者などにとってはショッキングともいえるアップデートが出ており、税金のファイリングを「しないこと」のリスクが以前よりも増しています。
今回のブログでは、
🔹 IRSとDHS(国土安全保障省)の新たな連携
🔹 収入がない人や留学生にも関係ある「申告義務」
🔹 じゃあ、どうすれば安心?という具体策
これらをわかりやすくまとめてお届けします。今からでも遅くない、行動につなげるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
【速報】IRSが変わった?DHSとの連携と今後の影響
2024年から2025年にかけて、IRS(内国歳入庁)の動きに注目が集まっています。
特に、移民やVISA保持者、留学生など、アメリカで「非居住外国人」として暮らす人々にとっては、見逃せない動きがいくつか出ています。
🔍 IRSとDHSの“データ共有”が始まった
まずひとつ大きなポイントは、IRSがDHS(国土安全保障省)と税務データを共有する新たな合意を結んだという事実です。この合意により、IRSに提出された情報が、特定条件下でDHSに渡り、移民法執行の目的に使用される可能性があるとされています。このニュースは、2025年初頭から話題になっており、英語圏の報道では「まさかIRSの情報が移民局に?」という驚きと懸念の声が上がりました。
🔎 何が問題?何が変わった?
これまで、IRSは税務情報を他の機関と連携させることには慎重でした。しかし、今回の合意によって、タックスリターンを提出していない、もしくは内容に不備のあるケースが、移民審査において問題視される可能性が出てきました。
たとえば:
- 永住権申請中に過去のタックスリターン提出が不十分だった
- F1ビザやJ2ビザの留学生や配偶者が、義務書類を出していなかった
- 収入がなかったから提出していないつもりが、記録上「未提出」扱いになっていた
これらのケースが、DHS側から「信頼性に欠ける」と見なされる可能性があるというのです。
→こちらでは、「永住権保持者が入国管理局ICEに拘留されるケース」などを取り上げています。ご参考。
📌 今どうすればいい?
大事なのは、「今からでもできることがある」ということ。まだ2024年のタックスリターンの提出期限(4月15日)は過ぎていませんし、過去の申告についても修正・遡り提出が可能です。
次のセクションでは、「収入がなくてもファイリングが必要?」という点をわかりやすく解説します。
収入がなくても?留学生・ビザ保持者も「税務申告義務」があるってホント?
「今年は収入なかったから、税金の申告しなくていいよね」とか「留学生って働いてないし、関係ないよね?」…そんな声、毎年よく聞きます。でも、それは間違いです!
💡 IRSは「非居住者(Nonresident Alien)」にもファイリング義務があると明記している
たとえば、F1ビザで来ている留学生、またその家族(J2、H4など)で働いていない人も、「Form 8843(税務関係ステータス報告書)」を毎年提出する義務があります。これは、たとえ$1の収入もなくても、です。
しかも、この義務を果たしていないと…
- 将来のVISA・永住権申請時に「過去のタックスリターンの提出状況」を調べられたときに問題になる
- DHSとの情報連携により、「IRSに何も申告していない=怪しい」と見なされる可能性がある
そんなことも十分あり得ます。
📣 実際にIRSも明言している!
「Who must file. You must file a return if you are a nonresident alien engaged or considered to be engaged in a trade or business in the United States during the year.」
に関して、「学生」も含まれる可能性があります。つまり、「申告していないからってバレない」と思っていると危険というわけ。引用:IRS公式サイト
TradeやビジネスにEngageしているとはどういうことか?
「Trade or businessにEngage」しているというのは、単にアメリカ国内で収入を得ることを意味するのではなく、収入を得る活動や職業に従事していることを指します。
具体的には以下のようなケースです。
1. アルバイトやフルタイムの仕事:
- アメリカ国内でアルバイト(例えばキャンパス内の仕事や外で働いている場合)をしている場合、その収入は「ビジネス活動」に該当します。
- たとえフルタイムではなくとも、収入を得ている場合は、「ビジネスに従事している」とみなされることがあります
2. インターンシップ:インターンシップをしている場合、それが有給であれば収入が発生しているため、「トレードまたはビジネスに従事している」とされ、申告義務が生じます。
3. 自営業やフリーランスの仕事:自分で何らかのビジネスをしている場合(例えばオンラインで商品を売ったり、フリーランスで仕事をしている場合)、これもビジネス活動に該当します。
4. 学生が該当する場合:学生でも、収入を得ている場合(アルバイト、インターンシップ、フリーランスなど)、その収入は「Trade or businessに従事している」とみなされ、税務申告義務が生じる可能性があります。
このように、学生でもアルバイトやインターンなどで収入を得ている場合は、「ビジネスに従事している」と見なされ、税務申告が必要ですので注意が必要です!注)収入がない場合でも、「Form 8843」の提出が必要です。詳細は㊦
✅ むしろ「何もしてない人」ほど今から動いておくべき
何年分も提出してない…という人も、焦らなくて大丈夫です。むしろ「今、正しい方法で整えておく」ことが将来の安心に繋がります。特に、日本人コミュニティでは「収入なかったら関係ないでしょ?」という誤解が広がっているのが現状かもしれません。でも、ちゃんと申告することが「私はこの国のルールに従ってますよ」という証明になるのです。
アメリカ在住者がタックスリターンでやるべきこと|ビザ別・ケース別に解説
アメリカ生活で税金処理はめんどうだな、と思うかも知れません。しかし、それを怠ると移民・滞在ステータスに影響が出る可能性すらあるのです。ここでは、ビザやステータスごとに「誰が、いつ、何を提出すべきか」を簡単に解説します。
① 留学生(F-1, J-1 など)の場合
ポイント:収入の有無に関わらず、ファイリング義務あり!
-
収入がない場合でも「Form 8843」をIRSに提出する必要あり:毎年必須。これをスルーすると、今後のビザ更新・グリーンカード申請に影響を及ぼす可能性もあります。
-
収入があった場合は「連邦税(1040-NRなど)」を提出:アメリカ企業や大学から報酬を受け取った、TA/RAやCPT/OPT中に働いた場合などは要申告。
👉つまり、「何もしてない=提出不要」はNGです!
② 配偶者ビザや駐在員の家族など、「収入がない滞在者」の場合
ポイント:移民記録上、自身で記録を残すほうが将来の安心につながります。
- 税金を支払う義務がなかったとしても、「ゼロ申告」しておくことで、将来のステータス更新時に「合法的に滞在していた証拠」になります。
- 永住権(Green Card)を申請予定の方も、過去3〜5年分の納税証明を求められることが多く、記録が抜けていると審査に影響が出ることも。
③ 永住権保持者(Green Card)や市民権保持者
当然ながら、他のアメリカ市民と同じく、毎年のファイリングが義務です。
- 申告を怠った場合、罰金や利息だけでなく、長期的には永住権剥奪や市民権審査に影響を与えるリスクも。
- とくに国外に長期滞在していた人は、「海外でも収入がなかった」ことを証明する申告が重要になるケースも。
④ OPT中の学生や短期就労中の方
働いているならば必ずファイリング対象です。
- 給与がある場合、W-2または1099フォームをもとに申告。
- 税金を引かれていなかった場合でも、申告によって「追徴課税」されるケースあり。
また逆に、払い過ぎた税金の還付(Refund)を受けられる可能性も高いです。
私の場合、K-1ビザ(婚約者ビザ)で渡米後に永住権を申請中、もちろん一時的な労働許可(EAD)を取得してから、Rover(犬のシッター)として働きました。年間で$600以上の収入があったため、当然Taxファイリング(確定申告)の対象となりました。Roverのようなペットシッター、Uber Eats配達、Etsyでのハンドメイド販売なども、単なる「副業」ではなく、事業収入(self-employment)として扱われる可能性があります。IRSはこうしたプラットフォーム収入もチェック対象としており、ビザや在留資格に関係なく、非居住者であっても正しくファイリングしていないと、将来のビザや移民申請に影響することもあります。
📝 IRS監査(Audit)の対象になることも?
「収入ないし関係ないと思ってたら、数年後にIRSから突然のお手紙…」なんてことも。実際、IRSは非移民ステータスの人にもチェックをしています。
Myth 3: Not filing your tax return will not have any consequences for international students.
The IRS definitely does audits and checks.
(引用:Sprintax Blog, 2025/01/24)
無料でファイリング&安心の「延長申請」って?2025年は異例の年!
「まだファイリングしてない💦」って焦ってる人も、大丈夫です。実は、無料で簡単にファイリングできるツールがちゃんとあるし、「申請延長」だって正しく出せばOK!
🎯 無料でできる「FreeTaxUSA」って知っていました?
アメリカではタックスファイリングソフトが色々ありますが、実は「FreeTaxUSA」は本当に無料で使える優秀ツールなんです。
- 連邦税(Federal Tax)の申告 → 完全無料💰
- 州税(State Tax)は$14.99だけど、それもコードによっては割引あり(テキサスは州税$0)
- アップグレードなしでも完了できるので安心◎
- セキュリティ面も整ってるから、初心者や英語が苦手な人でも使いやすい
👉 FreeTaxUSAの詳細についてはこちらのNoteにて解説しています。
🕒 間に合わなくても延長申請(Extension)で大丈夫!:毎年4月15日が締め切りですが、「Form 4868」で延長申請すれば、最大で10月15日まで延期OKです。
注意点としては:
- 延長は「書類提出の期限」だけが伸びる
- 税金の支払い自体は4月15日が期限(遅れると利息つく)
でも、「準備間に合わない」「手続きに不安がある」っていう人は、延長で一呼吸おいてもイイんです。
📢 実は今年2025年、過去最多の人が延長申請してるって噂も!:なんでそんなことに?その理由が深い…
- トランプ政権の移民取り締まり強化で「税金をきちんと払ってた不法滞在者」すら怖くてファイリングを延期
- カリフォルニアの山火事など災害地域に指定された人は自動で延長対象に
- IRSとDHS(国土安全保障省)が情報共有スタートで、「移民ステータスに影響あるかも」と心配する人が続出
つまり、「税金ちゃんと払ってきた=偉い!」って人たちですら、今年はビビって延長してるのが現実。
💡 ここで大事なのは、ちゃんと申告しておくことが「身を守る手段」になるってこと: IRSや政府に「ちゃんとやる気はありますよ!」ってアピールできるのが、このタックスリターン。とくにビザ保持者や留学生、駐在の妻など、「移民ステータスと税務が絡む人」は、今こそ行動した方がいいですね。
こちらもご参考に:無料で確定申告できるの知ってた?
ご参考その2:アメリカ確定申告の節税&裏技【住宅編】知っていたらお得♡編
まとめ:
アメリカ生活において、「知らなかった」が一番怖い。特に、ビザ・移民・永住に関わる人たちにとっては、「税金=信頼の証」であり、将来のステータス維持にも影響します。
2025年のタックスリターンでは、
- IRSとDHSがデータ共有を始めたというニュース
- 無申告者への対応強化
- 延長申請者の急増や災害救済対象者の特例
など、見過ごせない動きが多くあります。特に、「自分には関係ない」「収入がないから関係ない」と思っている留学生や家族帯同の配偶者ビザの方こそ、“念のためファイリング”しておくことが、将来の安心に繋がります。
🕒 IRSは「今すぐ申告して!」と呼びかけ中です。ビザや永住権を危険に晒さないためにも、必ず納税申告しましょう!
※この記事は筆者の経験と調査をもとに情報提供しています。個別の税務状況については、必ず税理士や会計士など専門家にご相談ください。